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会社設立にかかる費用

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会社設立には費用がかかります。この記事では、会社設立の費用について解説します。

■会社設立の費用の種類
会社設立には、法定費用と呼ばれるものが必要になります。法定費用とは、会社を設立するために法務局や公証役場をはじめとした各役所に支払う費用のことを指します。定款用収入印紙代、定款の認証手数料、定款の謄本手数料、登録免許税などがそれに該当します。

■法定費用の額
法定費用は、設立する会社が株式会社であるか合同会社であるかによって額が異なります。

①定款用収入印紙代
定款とは、会社の運営に関する規則のことです。定款を紙で作成する場合には、株式会社でも合同会社でも40,000円かかります。また、電子定款の場合には、定款用収入印紙代は必要ありませんが、作成するためのソフトウェア代などがかかりますので注意してください。

②定款の認証・謄本手数料
株式会社の設立の際には、定款の改ざんなどを防ぐために行われる認証が必要です。その際、50,000円の認証手数料がかかります。また、登記の際に必要となる定款の謄本も行う必要があり、1ページあたり250円かかります。一方で、合同会社の場合は、定款認証の必要がないため、これらの費用はかかりません。

③登録免許税
登録免許税とは、登記の際に国に支払う手数料のことです。株式会社では、150,000円または資本金額 × 0.7%のどちらか高い方、合同会社では、60,000円または資本金額 × 0.7%のどちらか高い方がかかります。

これらの法定費用を合計すると、株式会社は平均して、約250,000円程度、合同会社では約100,000円程度の法定費用がかかります。

当事務所では、目黒区、渋谷区、港区、新宿区を中心に、会社設立にかかる費用のことから、最適な会社の種類まで、会社設立に関する様々なご相談を当事務所では受け付けております。
会社設立に関するお悩みがある際には、ぜひまほら会計税理士事務所にご相談ください。