まほら会計税理士事務所 > 記事一覧 > 株式会社と合同会社の違い
会社設立では、①株式会社、②合同会社の2つのどちらかで会社設立を行うのが一般的です。この記事では、株式会社と合同会社の違いについてご説明します。
①株式会社
株式会社とは、株式を発行し、それによって資金を集め、会社を運営していくタイプの会社のことです。株式会社の所有者は、株式を持っている株主であり、経営を行う経営者ではありません。このように、会社の所有者と経営者が異なるのが株式会社の特徴です。
株式会社のメリットは、社会的信用が高く、株式の発行により容易に資金を調達できることにあります。デメリットは、株式会社のほうが設立にかかる費用が高いこと、決算公告の義務があり、これに手間がかかってしまうことです。
②合同会社
合同会社とは、経営者と出資者が同一であるタイプの会社のことです。もうひとつの特徴は、出資者全員が、出資した資金の範囲で責任を負うという有限責任社員であるということです。
合同会社のメリットは、設立費用が株式会社よりも比較的に安く済むこと、決算公告の義務がないため、手間が少なくて済むことです。デメリットは、上場を行うことができないため、事業拡大の際に困ってしまうことがあげられます。
会社設立の際には、会社設立の目的に合わせた会社を設立するのが一番です。当事務所では、目黒区、渋谷区、港区、新宿区を中心に、会社設立にかかる費用のことから、最適な会社の種類まで、会社設立に関する様々なご相談を当事務所では受け付けております。
会社設立に関するお悩みがある際には、ぜひまほら会計税理士事務所にご相談ください。